
| 相続税に注意しよう |
税金について |
| 2010.12.18 |
この時期、税金については特例が廃止されたり翌年からは新たな制度ができたりと、より注意が必要になります。来年の税制改正に向けて、先日税制改正大綱が発表されました。(現地点では決定ではないのでご注意ください。)
住宅取得にかかわる税制面での変更は、なんといっても相続税の改正です。 現状、相続税の基礎控除額は 5000万円×1000万円×相続人の数 となっています。
つまり、妻・子2人(相続人:3人)の家族で旦那さんが亡くなれた場合は、8000万円が非課税となりますので、相続財産が8000万円を超えなければ無税です。
これが今出ている改正案によると 3000万円+600万円×相続人の数 に変わります。
つまり、相続財産が4800万円までは無税となりますが、それ以上は税金の対象となるわけです。
相続の話ですから、住宅購入とは無関係に思われるかもしれませんが、マイホームの購入資金として親から高額の援助を受けた場合で、贈与税をかわす方法として「相続時課税精算制度」というものがあります。
住宅資金を親から子へ渡した(つまり、“贈与した”)地点では、(2500万円までは)贈与税の対象としませんよ、というものです。相続の時、それまでの贈与も含めて精算するんですけどね。(詳しくはこちらを参照)
ちなみに、この制度は来年からはもう少し緩くなり、祖父母からの贈与もこれを使えるようになる案が出されています。
つまり、今回の税制改正の目的としては、経済を活性化させるためにお金を使いやすくする=贈与税を引き下げて、眠っているお金を動かすというもの。その代り、相続税は引き上げて財源を確保というわけですね。
政府の狙いはひとまず横においておくとして、私が言いたいのは「相続時課税精算制度」を使う場合は、慎重になりましょうということです。
来年だけではなく、この先も相続税の基礎控除が引き下げられた時、今の感覚で控除されると思っていると、実際はかなりの相続税がかかるかもしれません。
今は贈与の特例もあって、来年(平成23年)でも1000万円+110万(基礎控除)までは無税です。こちらをうまく活用されてはいかがでしょうか?
文:キャサリン
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