
| 贈与税に注意しよう |
税金について |
| 2010.11.06 |
年末・年度末は税制の変わり目でもあるので、毎年注意が必要になりますが、贈与税の特例である非課税限度額が、今年の年末(平成22年12月31日)を境に変わりますのでご注意ください。
まずは現状の住宅取得にかかわる贈与税の特例を見てみましょう。
≪平成22年の贈与税特例≫
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種類 |
非課税 限度額 |
主な適用条件 |
| A |
基礎控除 |
110万 |
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| B |
B 直系尊属からの
贈与特例 |
1500万 |
・住宅用資金であること
・合計所得金額が2000万円以下
・贈与を受ける側が20歳以上
・贈与する側は直系尊属(親・祖父母など)
・平成23年3月15日までに住宅を取得し、住居しているまたは
遅滞なく居住することが確実である |
| C |
相続時精算課税制度 |
2500万 |
・贈与を受ける側が20歳以上
・贈与する側は親
・平成23年3月15日までに住宅を取得し、住居しているまたは
遅滞なく居住することが確実である |
※AとCは、住宅取得に関係なく存在する特例ですが、Cについては住宅取得用に適用する場合のみ、贈与する親の年齢制限がありません。
※Cは、税金の精算を相続時に行うという制度なので、2500万円までは贈与税はかかりませんが相続財産には加算され、相続税の課税対象にはなります。(相続税の制度にそって無税であったり、税額が決まります。)
『AとB』もしくは『BとC』を同時に適用することはできますが、AとCを同時に適用することはできません。よって最大では4000万まで贈与税がかからないことになります。但し、Cは相続時まで税金対象を引きずるので、1610万円で贈与額がおさまれば(AとC同時適用)、“翌年の確定申告で無税の手続き終わり”ということになります。
これが、平成23年になると、Bの直系尊属からの贈与特例が
1500万 ⇒ 1000万 に変わります。
よって、Cの相続時精算課税制度を使わずに無税でおさめようと思うなら、贈与額が1100万円までになるわけです。
なお、上記表の適用条件にもあるように、居住は来年(原則3月15日まで)であっても今年中に贈与を受ければBは1500万円まで適用できますので、売買契約は締結したけど来年度の引き渡し待ちの状態の方や、購入予定があるという方は今年中に贈与を受けといたほうがいいかもしれませんね。
文:キャサリン
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